作業用浅瀬潜水艇
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説明
タガメやゲンゴロウなどは、絶滅しそうだから気を付けようね という主旨で「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定されて 販売目的での捕獲、譲渡が禁止されている。この「種の保存法」という法律に違反すると5年以下の懲役で 500万円以下の罰金がある。現在のところ この特定第二種なんたらかんたら に指定される種は毎年少しずつ変更され増え続けている。2010年に約350種だったのが今では442種の動植物が定められているようだ。しかし、こんなにきびしい罰則があっても この法律を知っている国民はどのくらいいるのだろうか?まして 日本の442種の特定第二種なんたらかんたら に指定された生き物を知っている人なんているのだろうか。関係者が決まりを作って自己満足をしているだけのようにしか思えない。むかしのSFに人間以外の動物がほぼ絶滅した未来があって、ある男が蚊に刺されたので うっかり叩き潰してしまい大問題になるというジョークの話があったような気がするが、これからも保護すべき動植物は増え続けるから、それらの動植物を覚えられない僕達は法に触れないために すべての自然に触れないようにしながら 恐る恐る外出する未来がやってくるのだろう。ブッダのように虫も踏み潰さないように注意深く歩かなければならないのだ。現代版の生類あわれみの令か?と国会議員に問いたくなる。なんだかおかしいなぁ。生物が絶滅するのは現代の環境に適合出来なかったから仕方がない、それは人為なのか自然の成り行きなのかは分からないが仕方がないという気がするんだけどなぁ。とりあえず、今日はタガメとゲンゴロウは特定第二種国内希少野生動植物種だと覚えておこう。タガメやゲンゴロウで金儲けしてはいけないのだ。つまりタガメやゲンゴロウは食堂で出せないのだ。第三次世界大戦で食糧難になってもメニューに載せてはいけないのだ。んっ、誰も食べないか?
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